燕三条ゴルフパーク(全施設)
会員(個人・法人)規約
【第1条】(定義)
本会員規約は、燕三条ゴルフパーク(以下「当クラブ」という)の会員 個人/法人
(本会員規約第4条所定の手続きを経て当クラブに入会された方をいう。以下同じ)に適用します。
【第2条】(目的)
当クラブは、会員が当クラブの施設およびサービスを利用し、ゴルフ技術の向上、心身の健康維持・増進を図る
と共に、会員相互の交流および親睦を図ることを目的とします。
【第3条】(運営・管理)
当クラブは株式会社アーネストTGP(総称して、以下「会社」という)が運営・管理を行います。
【第4条】(会員制度)
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当クラブは会員制とします。
■【利用登録プラン契約会員の方】
当クラブに入会を希望する方は、会社が指定する入会手続きを行い、会社の承認を得た上で会社の定める入会金および月会費を会社に納入した時点で会員資格を得ることが出来ます。法人(代表アカウント)プラン契約会員、(含む)
※法人(代表アカウント)プラン契約会社、社員登録、会員資格について、別途、会社が指定する入会手続きを行い、会社の承認を得た上で会員資格を得ることが出来ます。(本会員規約第8条16項.所定の手続きをされた方をいう。以下同じ)に適用します。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
●【利用登録会員の方】
当クラブに入会を希望する方は、会社が指定する入会手続きを行い、会社の承認を得た上で会員資格を得るこが出来ます。
※入会金/月会費は発生しません、各利用料金について(本会員規約第8条16項.所定の手続きをされた方をいう。以下同じ)に適用します。
また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
- 未成年者が入会を希望する場合には本人とその保護者が連署の上、入会を申し込むものとし、保護者は本会員規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
- 会員は入会金および月会費とは別に施設の利用、レッスン受講等のために必要な施設利用料、レッスン料、休会をする場合に必要な休会費用、その他諸費用(以下「利用料等」と言う)を負担するものとします。
- 会員は本会員規約および細則、その他会社が定める規則を厳守しなければなりません。
- 会員は会社および当クラブの運営・管理に関与できません。
【第5条】 (入会資格)
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当クラブの入会資格は、以下の各号の項目全てを満たす方とします。
本会員規約および本会員規約の細則(以下「細則」という)、その他会社の定める規則を遵守する方
(なお、未成年者の場合は、保護者の同意を必要とします)
- 医師等により運動を禁じられておらず、当クラブの施設およびサービス利用に支障のない健康状態であることを会社に申告した方
- 刺青(タトゥーを含む)をしていない方
- 暴力団、暴力団組員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力(総称して、以下「暴力団関係者等」という)でない方および暴力団関係者等と関わりを持たない方
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病のない方
- 成人の方(未成年者の場合は、保護者の同意を必要とします)
- 他のスポーツクラブ等、会員制の団体から除名等の処分を受けた事のない方
- 前項各号の要件を欠く方であっても、会社の判断により入会を認める場合があります。
- 第1項各号の要件を満たす方であっても、会社が会員として適さないと判断した方については入会を認めない場合があります。
【第6条】(会員証明)
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入会にあたり、当クラブ(会社)が指定する当クラブ会員専用サイトにて、ご入会者(本人)で所持している
スマートフォン電子メールアドレス、パスワード設定、利用登録会員、プラン契約会員、ご利用クレジットカードの登録をしていただきます。
施設利用料および契約プラン月会費、お支払い方法はクレジットカード・口座振替の決済となります、精算はスマートフォン(入会時登録のもの)にて全て精算となります、どちらかを必ず登録してください、なお、当該電子メールアドレスおよびパスワードは当該会員が責任をもって管理してください。
(本会員規約第4条に規定された所定の手続きを経て当クラブに 入会された方をいう。)に適用します。
当クラブ会員専用サイトに登録した時点で、会員と当社との間における当クラブの利用契約が成立したものとします。
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会員は、当クラブの施設・サービスを利用する際には、会員証を提示するものとします。
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会員は、会員証を第三者に貸与または譲渡することはできません。
貸与および譲渡した場合には除名することができるものとします。
【第7条】(入場および利用の禁止)
会社は、以下の各項に該当する方の入場および利用を禁止することができます。
- 医師等により運動を禁じられている方
- 刺青(タトゥーを含む)をしている方
- 暴力団関係者等または暴力団関係者等と関わりを持つ方
- 本会員規約および細則、その他会社が定める規則を遵守しない方
- 妊娠していることが判明した方(但しマタニティレッスンの受講者、医師の許可のある方を除く)
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病のある方
- 会社が不適当と認めた方
- その他当クラブの施設・サービスを利用することが困難であると会社が認めた方
【第8条】(施設利用料および諸費用)
会員は、会社が定める施設利用料等を所定の方法で支払うものとします。
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会社は、会員が当クラブの施設・サービスを利用するにあたり、別途レッスン利用料その他の諸費用を定めることができるものとし、会員にその支払を求めることができます。
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会社は施設利用料、およびレッスン利用料その他の諸費用を改定することができます。
この場合、入会金については、新たに入会する会員から適用します。
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前項による改定を行なう場合は、会社は1ヶ月前までに当クラブのウェブサイトまたは施設内での掲示、直接の連絡などによって会員に告知するものとします。
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会社は、キャンペーンまたはセール等の日程、期間および内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。
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会員は、会社が定める入会金、月会費、休会の場合の休会費用(総称して、以下「会費等」という)を所定の方法で支払うものとします。
会費等の種類、金額、支払期限および支払方法等は会社が定めるものとします。
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入会金、月会費、その他利用料金につきましては、当クラブウェブサイト画面、料金表(https://ts-golfpark.com)によるものとします。
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入会金の有効期間は退会時までとし、入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
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月会費の有効期限は入会申込時に定めた開始日から当該月の末日までとし、当クラブの利用開始後、既納の月会費は当クラブ利用の有無を問わずこれを返還しません。
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月会費は新規入会の場合は入会時に定めた期日までに支払うこととします。
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会社は会費等を改定することができます。この場合、入会金については新たに入会する会員から、月会費および利用料等については改定後の支払いより適用します。
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前項による改定を行なう場合は、会社は1ヶ月前までに当クラブのウェブサイトまたは施設内での掲示、直接の連絡などによって会員に告知するものとします。
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月会費は、退会または休会の手続きをされない限り、当クラブ(全施設)のご利用の有無にかかわらず支払い義務が発生いたします。
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月会費は、先払いで納付頂くものとします。
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月会費の入金の確認が取れない場合、店舗受付にてお支払い頂きます、店舗受付にてお支払い確認が取れない場合に関しては、告知なく翌月会費と共に請求させて頂きます。
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継続して3ヶ月間、月会費が未納となった場合、自動退会とさせて頂きます。
なお、自動退会の際も未納分月会費の支払義務は継続するものといたします。
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他、施設利用料金、レッスン料金、全てチケット制です。
●【 ・利用登録会員 ・法人契約会員、登録社員の方 】打席利用料、VIPルーム料金、レッスン料金、
■【・利用登録プラン契約会員の方】 レッスン料金、VIPルーム料金(VIP契約会員除く)、当クラブウェブサイト画面、料金表(https://tsgolfpark.com)によるものとし各お支払い頂きます。
当クラブ会員専用サイト、該当会員ページより各チケットを購入し、予約をしていただきます。
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各チケットの購入は全てクレジットカード精算となります、入会登録時に必ずご利用クレジットカードの登録もお願いいたします。
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お支払い方法、クレジットカードもしくは口座振替、ご登録情報に変更等が生じた場合は、速やかに情報の更新をお願いいたします。
【第9条】(営業日および営業時間等)
当クラブの営業日、営業時間、当クラブウェブサイト画面、アクセス(https://ts-golfpark.com)によるものとします。
レッスンの開講時間については別途定めるものとします。
当クラブウェブサイト画面、ゴルフレッスン料金表(https://ts-golfpark.com)によるものとします。
【第10条】(休会)
- 会員は1ヶ月を1単位として休会する事ができます。
- 会員は会員本人が当クラブに来館のうえ、所定の休会手続きを行なうものとします(復会手続きも同様)。
- 会員は各月の9日までに休会の手続きをすることにより、翌月1日から休会となります。9日を過ぎた場合は翌々月1日からの休会となります。
- 休会および復会に関して、代理人による手続きや電話、FAX、E-mailその他の方法による手続きはできないものとします。但し、会社がやむを得ない事由があると判断した場合はこの限りではありません。
- 休会中の月会費は料金表当クラブウェブサイト画面、料金表(https://ts-golfpark.com)に準ずる金額の支払いとなります。
- 休会期間中の会員は、会社が定める休会費用を所定の方法で支払うものとします。
- 月途中からの休会はできません。
- 会員は休会期間中であっても、復会の手続きをすることにより、当該手続きを行った日から復会することができます。 ただし復会手続きを行った日を含む月に係る月会費は、全額支払うものとします。
- 休会期間中の会員が当クラブのサービスを利用する場合、会社で定める打席利用会員同伴料金と同額を支払うものとします。
【第11条】(退会)
- 会員は会員本人が当クラブに来館のうえ、所定の退会手続きを行なうものとします
- 会員は退会を希望する月の9日までに退会手続きを完了するものとし、退会日は当該月末日とします、9日を過ぎた場合は翌月末日となります。
- 代理人による退会手続きや電話、FAX や E-mail その他の方法による退会手続きはできないものとします。但し、会社がやむを得ない事由があると判断した場合はこの限りではありません。
- 会員は会費等が未納の場合は、退会手続きまでに完納するものとします。
【第12条】(契約プランの変更)法人以外
- 当クラブ会員専用サイトにて会員本人が、所定のプラン変更手続きを行なうものとします。
- 会員は各月の9日までに契約プラン変更の手続きをすることにより、翌月1日から新プラン(料金含む)が適用となります。9日を過ぎた場合は翌々月1日からの新プラン(料金含む)となります。
【第13条】(会員資格の停止および除名)
会社は、会員が次の各号の一つでも該当する場合、該当する会員に対し、会員資格の一定期間停止または、除名することができるものとします。
- 第15条(禁止事項)の各号に該当する行為、その他本会員規約、細則、その他会社の定めた規則に違反する行為があったとき
- 会員証を第三者に使用させる行為、または他の会員になりすます行為等、不正な行為があったとき
- 暴力団関係者等であることまたは暴力団関係者等と関わりを持つことが判明したとき
- 会員の属する企業(法人)が当クラブを退会したとき
- 会社が当クラブを閉業したとき
- その他会員として相応しくないと会社が判断したとき
【第14条】(本会員規約等遵守の義務)
会員は、本会員規約および細則、その他会社が定める規則を遵守しなければなりません。
【第15条】(施設・サービス利用の制限)
会社は、特別行事、講習会、施設の改修、その他必要と認めたとき、当クラブの施設・サービスの全部または一部について会員またはゲストの利用を制限することができます。
【第16条】(営業時間の変更又は休業)
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会社は、以下の理由により施設の全部または一部について、営業時間の変更又は休業を行うことがあります。
- 気象、災害、その他やむをえない理由により会社が営業時間の変更が必要、又は営業を行なうことが妥当でないと認めたとき
- 警報・注意報などにより会社が営業時間の変更が必要、又は営業を行なうことが妥当でないと認めたとき
- 施設の点検、補修または改修をするとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき
- 年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他会社の都合により会社が営業時間の変更又は休業が必要と認めるとき
- 営業時間の変更又は休業を行う場合は、会社は会員に会社が定めた・告知・連絡手段により事前告知することを要しないものとします。
【第17条】(責任事項)
- 会員は、自己責任と負担において当クラブの施設を利用するものとします。
- 当クラブの施設・サービス等の利用に関連して会員、ゲストまたは第三者に生じた人的事故および物的事故、車両事故については、会社に故意または過失がある場合を除き、会社は一切の賠償の責を負わないものとします。
- 会員またはゲストが当クラブの施設・サービス等の利用に際して生じた盗難および紛失については、会社に故意または過失がある場合を除き、会社は一切の賠償の責を負わないものとします。
キャディーバック(ゴルフクラブセット)のお預かりも致しません。
- 会員またはゲストが当クラブ内(駐車場含む)で自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとします。
【第18条】(禁止事項)
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会社は、会員に対し当クラブの施設内における次の各号の行為を禁止します。
- 会社に許可なく施設内で物品販売、宣伝広告、勧誘、個別指導等の営利行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動をすること
- 会社に許可なく施設内で撮影、録音をすること
- 他の会員、ビジター、スタッフ、インストラクター、その他第三者に対して、誹謗中傷、差別し、または名誉・信用もしくはプライバシーに関する利益を毀損する行為
- 他の会員、ビジター、スタッフ、インストラクター、その他第三者に対する暴力行為、性的嫌がらせ、わいせつ行為、その他の迷惑行為または威嚇行為
- 他の会員、ビジター、スタッフ、インストラクター、その他第三者に恐怖を感じさせ、または危険を及ぼす行為
- 他の会員、ビジター、スタッフ、インストラクター、その他第三者を待ち伏せし、後をつける行為、ストーカー行為、または相手の意に反してみだりに話しかける等の行為
- 正当な理由なく、スタッフ、インストラクターにみだりに面談を申し入れ、みだりに電話をかける等、業務の妨げになる行為
- 他の会員、ビジター、その他第三者の当クラブにおける利用の妨げになる行為
- 法令および公序良俗に違反する行為、社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為
- 当クラブ内の施設、設備、備品等の損壊、汚損、落書き、持ち出し、窃盗等の行為
- 施設内への盲導犬等会社が認めた以外の動物、ペット等の持ち込み
- 施設内への危険物の持ち込み
- 施設内での喫煙(電子タバコを含む)、違法薬物の摂取・利用・所持、わいせつ行為
- その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為
【第19条】(閉業)
会社は次の場合、会員に会社が定めた・告知・連絡手段により事前告知を行なった上で当クラブを閉業することができます。この場合、全ての会員は退会とし、何等の異議申し立てをすることはできないものとします。
また、会社は会員またはビジターその他第三者に対し、一切の賠償の責を負わないものとします。
- 法令の制定・改廃または行政指導により営業が不可能または困難になった場合
- 災害その他の事由により施設の被害が大きく、営業が不可能または困難になった場合
- 当クラブの経営上、または会社の事業運営上、営業が困難であると会社が判断した場合
【第20条】(改定)
会社は会社の判断により、本会員規約および細則を必要に応じて改定することができるものとし、その効力は本会員規約および細則の改定日をもって、会員に生じるものとします。
但し、本会員規約および細則の改定に伴い会員に不利益が発生する等、会社が会員への通知が必要と判断した場合、本会員規約および細則の改定日の事前に、本会員規約および細則を改定する旨、改定後の内容、およびそれぞれの改定日会員に通知します。
会員は本会員規約および細則の改定後に当クラブを利用し続けることにより、改定後の本会員規約および細則に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
【第21条】(その他)
本会員規約に定めなき事項ならびに当クラブの業務運営上必要な事項は、会社がこれを定めるものとします。
【第22条】(合意管轄)
当クラブに関して会員と会社の間で紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本会員規約は、2022年 9月1日より施行します。
2024年 10月1日改定
お問い合わせは
0256-64-7964まで