会員規約

燕三条ゴルフパーク(全施設)会員規約

第1条(定義)
本会員規約は、燕三条ゴルフパーク(以下「当クラブ」という)の会員(本会員規約第7条所定の手続きを経て当クラブに入会された方をいう。以下同じ)に適用します。

第2条(目的)
当クラブは、会員が当クラブの施設およびサービスを利用し、ゴルフ技術の向上、心身の健康維持・増進を図ると共に、会員相互の交流および親睦を図ることを目的とします。

第3条(運営・管理)
当クラブは株式会社アーネストTGP(総称して、以下「会社」という)が運営・管理を行います。

第4条(会員制度)

  1. 当クラブは会員制とします。
  2. 当クラブに入会を希望する方は、会社が指定する入会手続きを行い、会社の承認を得た上で会社の定めた時点で会員資格を得ることが出来ます。
  3. 未成年者が入会を希望する場合には本人とその保護者が連署の上、入会を申し込むものとし、保護者は本会員規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
  4. 会員は施設の利用、レッスン受講等のために必要な施設利用料、レッスン料、その他の諸費用(以下  「利用料等」と言う)を負担するものとします。
  5. 会員は会社および当クラブの運営・管理に関与できません。

第5条(入会資格)
1.当クラブの入会資格は、以下の各号の項目全てを満たす方とします。
本会員規約および本会員規約の細則(以下「細則」という)、その他会社の定める規則を遵守する方(なお、未成年者の場合は、保護者の同意を必要とします)
① 医師等により運動を禁じられておらず、当クラブの施設およびサービス利用に支障のない健康状態であることを会社に申告した方
② 刺青(タトゥーを含む)をしていない方
③ 暴力団、暴力団組員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力(総称して、以下「暴力団関係者等」という)でない方および暴力団関係者等と関わりを持たない方
④ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病のない方

第6条(会員証)

  1. 会社は、法人会員代表様に対し会員証1枚を交付するものとします。
  2. 代表様1枚無償にて提供、他社員様ご利用の場合、個人登録となり登録終了後、別途会員証の発行、事務手数料として380円(税込)を頂戴いたします。
  3. 会員は、当クラブの施設・サービスを利用する際には、会員証を提示するものとします。
  4. 会員は、会員証を第三者に貸与または譲渡することはできません。貸与および譲渡した場合には除名することができるものとします。
  5. 会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに再発行(手数料380円(税込)、発行事務手数料のお支払いと手続きをするものとします、紛失し見つかった場合、登録を抹消しており使用出来ない。
  6. 会員は、会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を会社に返還するものとします。

第7条(入場および利用の禁止)
会社は、以下の各項に該当する方の入場および利用を禁止することができます。
① 医師等により運動を禁じられている方
② 刺青(タトゥーを含む)をしている方
③ 暴力団関係者等または暴力団関係者等と関わりを持つ方
④ 本会員規約および細則、その他会社が定める規則を遵守しない方
⑤ 妊娠していることが判明した方(但しマタニティレッスンの受講者、医師の許可のある方を除く)
⑥ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病のある方
⑦ 会社が不適当と認めた方
⑧ その他当クラブの施設・サービスを利用することが困難であると会社が認めた方

第8条(施設利用料および諸費用)
会員は、会社が定める施設利用料等を所定の方法で支払うものとします。

  1. 会社は、会員が当クラブの施設・サービスを利用するにあたり、別途レッスン利用料その他の諸費用を定めることができるものとし、会員にその支払を求めることができます。
  2. 会社は施設利用料、およびレッスン利用料その他の諸費用を改定することができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員から適用します。
  3. 前項による改定を行なう場合は、会社は1ヶ月前までに当クラブのウェブサイトまたは施設内での掲示、直接の連絡などによって会員に告知するものとします。
  4. 会社は、キャンペーンまたはセール等の日程、期間および内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。

第9条(営業日および営業時間等)
当クラブの営業日、営業時間、ならびにパーソナルトレーニングおよびレッスンの開講時間については別途定めるものとします。

第10条(会員資格の停止および除名)
会社は、会員が次の各号の一つでも該当する場合、該当する会員に対し、会員資格の一定期間停止または、除名することができるものとします。
① 第15条(禁止事項)の各号に該当する行為、その他本会員規約、細則、その他会社の定めた規則に違反する行為があったとき
② 会員証を第三者に使用させる行為、または他の会員になりすます行為等、不正な行為があったとき
③ 暴力団関係者等であることまたは暴力団関係者等と関わりを持つことが判明したとき
④ 会員の属する企業が当クラブを退会したとき
⑤ 会社が当クラブを閉業したとき
⑥ その他会員として相応しくないと会社が判断したとき

第11条(本会員規約等遵守の義務)
会員は、本会員規約および細則、その他会社が定める規則を遵守しなければなりません。

第12条(施設・サービス利用の制限)
会社は、特別行事、講習会、施設の改修、その他必要と認めたとき、当クラブの施設・サービスの全部または一部について会員またはゲストの利用を制限することができます。

第13条(営業時間の変更又は休業)
1.会社は、以下の理由により施設の全部または一部について、営業時間の変更又は休業を行うことがあります。
① 気象、災害、その他やむをえない理由により会社が営業時間の変更が必要、又は営業を行なうことが妥当でないと認めたとき
② 警報・注意報などにより会社が営業時間の変更が必要、又は営業を行なうことが妥当でないと認めたとき
③ 施設の点検、補修または改修をするとき
④ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき
⑤ 年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他会社の都合により会社が営業時間の変更又は休業が必要と認めるとき
2.営業時間の変更又は休業を行う場合は、会社は会員に事前告知することを要しないものとします。

第14条(責任事項)

  1. 会員は、自己責任と負担において当クラブの施設を利用するものとします。
  2. 当クラブの施設・サービス等の利用に関連して会員、ゲストまたは第三者に生じた人的事故および物的事故については、会社に故意または過失がある場合を除き、会社は一切の賠償の責を負わないものとします。
  3. 会員またはゲストが当クラブの施設・サービス等の利用に際して生じた盗難および紛失については、会社に故意または過失がある場合を除き、会社は一切の賠償の責を負わないものとします。キャディーバック(ゴルフクラブセット)のお預かりも致しません。
  4. 会員またはゲストが当クラブ内で自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとします。

第15条(禁止事項)
1.会社は、会員に対し当クラブの施設内における次の各号の行為を禁止します。
① 会社に許可なく施設内で物品販売、宣伝広告、勧誘、個別指導等の営利行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動をすること
② 会社に許可なく施設内で撮影、録音をすること
③ 他の会員、ビジター、スタッフ、インストラクター、その他第三者に対して、誹謗中傷、差別し、または名誉・信用もしくはプライバシーに関する利益を毀損する行為
④ 他の会員、ビジター、スタッフ、インストラクター、その他第三者に対する暴力行為、性的嫌がらせ、わいせつ行為、その他の迷惑行為または威嚇行為
⑤ 他の会員、ビジター、スタッフ、インストラクター、その他第三者に恐怖を感じさせ、または危険を及ぼす行為
⑥ 他の会員、ビジター、スタッフ、インストラクター、その他第三者を待ち伏せし、後をつける行為、ストーカー行為、または相手の意に反してみだりに話しかける等の行為
⑦ 正当な理由なく、スタッフ、インストラクターにみだりに面談を申し入れ、みだりに電話をかける等、業務の妨げになる行為
⑧ 他の会員、ビジター、その他第三者の当クラブにおける利用の妨げになる行為
⑨ 法令および公序良俗に違反する行為、社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為
⑩ 当クラブ内の施設、設備、備品等の損壊、汚損、落書き、持ち出し、窃盗等の行為
⑪ 施設内への盲導犬等会社が認めた以外の動物、ペット等の持ち込み
⑫ 施設内への危険物の持ち込み
⑬ 施設内での喫煙(電子タバコを含む)、違法薬物の摂取・利用・所持、わいせつ行為
⑭ その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為

第16条(閉業)
会社は次の場合、3ヶ月前までに会員に告知を行なった上で当クラブを閉業することができます。この場合、全ての会員は退会とし、何等の異議申し立てをすることはできないものとします。また、会社は会員またはビジターその他第三者に対し、一切の賠償の責を負わないものとします。
① 法令の制定・改廃または行政指導により営業が不可能または困難になった場合
② 災害その他の事由により施設の被害が大きく、営業が不可能または困難になった場合
③ 当クラブの経営上、または会社の事業運営上、営業が困難であると会社が判断した場合

第17条(改定)
会社は会社の判断により、本会員規約および細則を必要に応じて改定することができるものとし、その効力は本会員規約および細則の改定日をもって、会員に生じるものとします。但し、本会員規約および細則の改定に伴い会員に不利益が発生する等、会社が会員への通知が必要と判断した場合、本会員規約および細則の改定日の事前に、本会員規約および細則を改定する旨、改定後の内容、およびそれぞれの改定日会員に通知します。会員は本会員規約および細則の改定後に当クラブを利用し続けることにより、改定後の本会員規約および細則に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

第18条(その他)
本会員規約に定めなき事項ならびに当クラブの業務運営上必要な事項は、会社がこれを定めるものとします。

第19条(合意管轄)当クラブに関して会員と会社の間で紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
本会員規約は、
2022 年 9 月 1 日より施行します。

燕三条ゴルフパーク利用契約書(施設)

_______(以下「甲」という)と株式会社アーネストTGP(以下「乙」という)とし、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目 的)
本契約は、乙所定の条件・手続きに従い、乙の本施設で甲の従業員に提供される第2 条記載のサービス(以下「本サービス」という)に関する諸条件を定めること(、及び甲が甲の従業員の福利厚生支援を行うことに乙が協力すること)を目的とする。

第2条(本サービスの内容)

  1. 本サービスの内容は、乙がウェブサイト(以下「本サイト」という)上に掲載している内容とする。
  2. 乙は、必要に応じて、本サービスの内容・利用方法・利用料金を、任意に変更できるものとし、甲はこれに同意する。なお、乙が本サービスの内容・利用方法・利用料金を変更する場合、乙は、遅滞なくその変更内容を甲に本サイト上又は書面(電子メールを含む)により告知しなければならない。


第3条(登録者)

  1. 本サービスを利用できる登録者は、甲が乙に書面等の方法により通知し、乙が本施設の利用を許可した甲の従業員(以下「登録者」という)とする。
  2. 甲は、登録者の増減が生じた場合には、乙所定の方法・形式にて、登録者の名簿(以下「名簿」という)を乙に提出しなければならない。なお、登録者の変更等が生じた場合も同様とする。
  3. 乙は、名簿に記載された者のみを登録者として取扱うものとし、甲及び乙は、乙が名簿上より認識しえない者については、本サービスの適用をしないことに合意する。

第4条(会員証)

  1. 乙は登録者に対し、甲を通じて乙所定の会員証を発行(会員様一人につき会員証発行事務手数料380円税込を頂いております )するものとする。
  2. 甲は、登録者が退職等の理由により登録者としての資格を喪失した場合、速やかに会員証を回収するとともに、当該登録者が資格を喪失した旨を乙に通知し、かつ当該会員証を乙に返却するものとする。
  3. 甲は、登録者が会員証の紛失・破損等をしたことにより、会員証の再発行を希望する場合には、乙所定の届出用紙にて再発行(再発行手数料380円税込)の申請を行わなければならない。
  4. 甲は、前項に基づき会員証の再発行を乙に申請する場合には、乙に対して発行手数料を支払うものとする。なお、発行手数料については乙(再発行手数料380円税込)が定める。

第5条(本サービスの利用範囲)

  1. 本サービスは、登録者本人のみを利用できるものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、本施設に立ち入る際、登録者本人に同行する者(以下「随伴者」という)がいる場合、当該随伴者は、本施設及び本サービスを利用できるものとする。

第6条(利用料金)
本施設の利用料(以下「会費」という)及び会費の支払方法は、別紙の通りとする。なお、乙は理由の如何を問わず、受領した会費については、甲への返還を要しないものとする。

第7条(予 約)

  1. 甲は、登録者が本サービスの利用を希望する場合、登録者に代わり、別紙に定める予約方法に基づき、事前に乙へ予約しなければならないものとする。万が一、本サービスの予約ができなかったことにより登録者が乙に対してクレーム等を行った場合であっても、当該クレームは甲の責任と費用負担によりこれを処理解決するものとし、乙に一切の迷惑を掛けないものとする。
  2. 本サービス利用受付の優先順位は、本サイトに別段の定め、告知等がある場合を除き、申込み先着順とする。
  3. 乙は、登録者の予約受付が完了した揚合には、速やかに当該登録者に対して予約事項に関する案内(以下「予約確認書」という)を書面等(本サイト上での通知、電子メールによる通知を含むが、これらに限られない)により通知するものとする。
  4. 甲は、登録者に予約確認書を確認させるものとする。万一登録者の予約した内容との間に齟齬があった場合には、甲自ら又は当該登録者をして、その旨を予約確認書の受領日から3日以内に、乙に申し出なければならないものとする。
  5. 前項に定める受領日から3日以内に、甲又は登録者から齟齬がある旨の申出が無い場合には、当該期間経過時をもって、予約確認書の通り予約されたものとみなす。

第8条(予約の取消)
甲は、登録者が自己の都合により前条第5項に基づき確定した予約を取消す揚合、別紙に定める取消方法に従い、予約を取消すことができる。この場合甲は、自ら又は登録者をして、乙が別途定める取消料を支払うものとする。

第9条(甲及び登録者の義務)

  1. 甲は登録者に対し、利用規則等の乙所定の規則(以下「規則等」という)を遵守し、本施設及び本サービスを利用するよう指導しなければならない。
  2. 甲は、自ら又は登録者をして、本施設及び本サービスを利用する際に、以下の行為をしてはならないものとする。

①本施設及び本施設に設置、配置された機材等(以下「本設備」という)を破損、毀損等する行為
②本設備を施設外に持ち出し、又は他の利用者の所有物を領得する行為
③酔態を示し、高歌吟踊する等他の利用者に迷惑を及ぼす行為
④動物等を持込む行為
⑤営業行為
⑥塵芥、廃棄物を放置する行為
⑦銃砲刀剣類、爆発物等の危険物を持込む行為
⑧利用規則、乙(本施設の管理者を含む)の指示に反する行為
⑨秩序を乱し、又は乙との信頼関係を毀損する行為
⑩その他公序良俗に反する行為

  1. 甲は、事前に乙の書面による承諾を得ない限り、本サービスの名称・ロゴ・写真等(以下「商標等」という)を使用して印刷物等への掲載は行わないものとする。なお、甲は、乙の承諾を得て掲載を行う場合においても、事前に乙の監修を受け、乙からの了承を得なければ、商標等の使用はできないものとする。
  2. 甲は、事前に乙の書面による承諾のない限り、本契約の地位を利用して営業行為又はこれに類する行為を行ってはならないものとする。
  3. 甲は登録者に対し、会員証を第三者に譲渡、貸与等しないよう遵守させなければならない。
  4. 甲は登録者に対し、会員証番号を第三者に知らせ、本サービスの提供を当該第三者に受けさせてはならない。
  5. 甲は登録者に対し、利用資格の範囲を逸脱した虚偽の申し込みを行なわせないよう指導するものとする。なお、甲の従業員による虚偽の申込みが発覚した場合には、乙は当該従業員の申請を拒絶し、既に登録済の登録者に対しは、当該登録を抹消することができる。
  6. 登録者が前各項のいずれかに違反したことにより、乙がクレーム請求を受けた場合には、甲は自らの責任と費用負担でこれを処理解決するものとし、乙に一切の迷惑を掛けないものとする。万一、登録者が前各項の違反したことに起因して乙が損害を被った場合、甲は、当該損害を乙に賠償する責を負う。

第10条(不可抗力等の免責)
本契約に関し乙が負う責任は、本契約に定めるものに限られるものとし、次の各号に定める
事由により甲に発生した損害について、原因の如何を問わず、乙は甲に対して賠償の責任を
負わないものとする。
① 天災地変、暴動、内乱、法令の制定・改廃、感染症・疾病、公権力による命令・処分、輸送機関の事故、機械・認証システム、データ処理、通信システムの故障その他の不可抗力により本施設又は本サービスの全部若しくは一部が利用不能となることによる損害
②電気通信回線の障害により、甲のデータが消失、紛失したことによる損害
③個別の本サービスが、甲の意図した特定の目的に適合しなかったことにより生じた損害
④本サービスの提供元の故意又は過失により生じた損害
⑤その他乙の責に帰すべからざる事由により生じた損害

第11条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の情報(以下「秘密情報」という)を秘密に保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示若しくは漏洩してはならない。
但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
①知得した時点で既に公知の情報
②知得する前から既に保有していた情報
③知得後、自らの責によらず公知となった情報
④正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
⑤知得した情報によらず独自に開発した情報

第12 条(解除)

  1. 乙は、甲 が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

①本契約の規定の一つにでも違背し、 乙 から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、期間内にその違背を是正できなかったとき
②正当な事由なく期間内に本契約に基づく債務を履行する見込みがないとき
③甲 又は 登録者が施設の秩序を乱し 、又は 乙 との信頼開係を著しく毀損したとき
④振出した手形又は小切手が、不渡処分を受けたとき
⑤差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立を受けたとき、租税滞納処分を受けたとき、破産、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立があったとき又はこれらと同様のおそれが生じたとき
⑥監督官庁より営業の取消し又は停止等の処分を受けたとき
⑦乙 に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
⑧その他、本契約を継続できないと認められる相 当の事由があるとき

  1. 乙は、 甲 が 前項 各号に掲げる事項のいずれか に該当したことにより損害を被った場合には、その損害の賠償を 甲 に請求することができる。
  2. 甲 は、自らが第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、本契約に基づき負担する一切の債務に つき、当然に期限の利益を失い、残債務をただちに 乙 に支払うものとする。

第13 条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、自己又は自己の経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと及び反社会的勢力と密接な関係を有していないことを表明し、確約する。
  2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求を行わないことを確約する。
  3. 甲及び乙は、相手方が前各項に違反した場合は、何らの催告を要せず、ただちに甲乙間のすべての契約を解除できるとともに、当該解除により被った損害の賠償を相手方に請求できるものとする。なお、この場合、解除した当事者は、当該解除により相手方が被った損害について賠償する責を負わないものとする。

第14条(契約解除後の措置)
甲は、第12条第1項又は前条第3項の規定により乙が本契約を解除した場合 であって、未払いの会費 があるときには、当該年度の会費未払い分相当額を乙に支払わなければならない。

第15条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、 年 月 日から1年間とする。但し、期間満了の3ヶ月前までに甲又は乙から書面により何らの申出がないときは、さらに1年間これを延長し、以後も同様とする。
  2. 第6 条 、第10条、第11条、第12条第3項、第13条第3項、第14条、第16条並びに第17条 の規定は、本契約の解除又は終了にかかわらず、その効力を失わない ものとする 。
  3. 甲は、本契約の中途解約はできないものとする。但し、甲乙間で書面により中途解約に合意した場合については、この限りではない。


第16条(損害賠償)

  1. 甲又は乙は、相手 方 の責に帰すべき事由により 損害を被った場合、その損害の賠償を相手方に請求することができる。 なお、その場合の賠償額は甲乙協議のうえ決定する。
  2. 前項の規定にかかわらず、乙の甲に対する損害 賠償 額 は、 甲が乙に支払った 会費を上限とする。但し、 甲は 、 当該損害が発生した時点から 2 年を経過した場合には 、 かかる損害賠償を乙に 請求することはできないものとする。


第17 条 合意管轄
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18 条 協議事項
本契約に規定のない事項又は本契約の条項の解釈に疑義を生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。

第19条(特約事項)
乙は、甲から要求があった場合、 当月分の 本 サービス の利用状況について、 遅滞なく 甲に 報告するものとする。

甲:
乙:新潟県 燕 市 井土巻4丁目282
株式会社アーネストTGP
代表取締役社長 鈴木 一矢

燕三条ゴルフパーク会員規約(個人会員)

第1条(定義)
本会員規約は燕三条ゴルフパーク(以下「当クラブ」という)の会員(本会員規約第4条に規定された所定の手続きを経て当クラブに入会された方をいう。以下同じ)に適用します。

第2条(運営・管理)
当クラブは株式会社アーネストTGP(総称して、以下「会社」という)が運営・管理を行います。

第3条(会員制度)

  1. 当クラブは会員制とします。
  2. 当クラブに入会を希望する方は、会社が指定する入会手続きを行い、会社の承認を得た上で会社の定める入会金および月会費を会社に納入した時点で会員資格を得ることが出来ます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
  3. 未成年者が入会を希望する場合には本人とその保護者が連署のうえ、入会を申し込むものとし、保護者は本会員規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
  4. 会員は入会金および月会費とは別に施設の利用、レッスン受講等のために必要な施設利用料、レッスン料、休会をする場合に必要な休会費用、その他の諸費用(以下「利用料等」と言う)を負担するものとします。
  5. 会員は本会員規約および細則、その他会社が定める規則を遵守しなければなりません。
  6. 会員は会社および当クラブの運営・管理に関与できません。

第4条(入会資格)

  1. 当クラブの入会資格は、以下の各号の項目全てを満たす方とします。

① 本会員規約およびその他会社の定める規則を遵守する方
② 医師等により運動を禁じられておらず、当クラブの施設およびサービス利用に支障のない健康状態であることを会社に申告した方
③ 刺青(タトゥーを含む)をしていない方
④ 暴力団、暴力団組員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力(総称して、以下「暴力団関係者等」という)でない方および暴力団関係者等と関わりを持たない方
⑤ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病のない方
⑥ 成人の方(未成年者の場合は、保護者の同意を必要とします)
⑦ 他のスポーツクラブ等、会員制の団体から除名等の処分を受けたことのない方

  1. 前項各号の要件を欠く方であっても、会社の判断により入会を認める場合があります。
  2. 第1項各号の要件を満たす方であっても、会社が会員として適さないと判断した方については入会を認めない場合があります。

第5条(会員証)

  1. 会社は会員に対し会員証を交付するものとします。
  2. 会員は当クラブの施設・サービスを利用する際には、会員証を提示するものとします。
  3. 会員は会員証を第三者に貸与または譲渡することはできません。貸与および譲渡した場合には除名することができるものとします。
  4. 会員は会員証を紛失した場合は、速やかに再発行(有料380円税込)、発行事務手数料のお支払いと手続きをするものとします、紛失し見つかった場合ですが、登録を抹消しており使用出来ません、再発行で頂いた発行事務手数料の返金は出来ません。
  5. 会員は会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を会社に返還するものとします。

第6条(入場および利用の禁止)
会社は以下の各項に該当する方の入場および利用を禁止することができます。
① 医師等により運動を禁じられている方
② 刺青(タトゥーを含む)をしている方
③ 暴力団関係者等または暴力団関係者等と関わりを持つ方
④ 本会員規約および細則、その他会社が定める規則を遵守しない方
⑤ 妊娠していることが判明した方(但しマタニティレッスンの受講者、医師の許可のある方を除く)
⑥ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病のある方
⑦ 会社が不適当と認めた方
⑧ その他当クラブの施設・サービスを利用することが困難であると会社が認めた方

第7条(入会金、月会費、休会費用、利用料等)

  1. 会員は、会社が定める入会金、月会費、休会の場合の休会費用、利用料等(総称して、以下「会費等」という)を所定の方法で支払うものとします。会費等の種類、金額、支払期限および支払方法等は会社が定めるものとします。
  2. 入会金の有効期間は退会時までとし、入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
  3. 月会費の有効期限は入会申込時に定めた開始日から当該月の末日までとし、当クラブの利用開始後、既納の月会費は当クラブ利用の有無を問わずこれを返還しません。
  4. 月会費は新規入会の場合は入会時に定めた期日までに支払うこととします。
  5. 会社は会費等を改定することができます。この場合、入会金については新たに入会する会員から、月会費および利用料等については改定後の支払いより適用します。
  6. 前項による改定を行なう場合は、会社は1ヶ月前までに当クラブのウェブサイトまたは施設内での掲示、直接の連絡などによって会員に告知するものとします。

第8条(営業日および営業時間等)
当クラブの営業日、営業時間、パーソナルトレーニングおよびレッスンの開講時間については別途定めるものとします。

第9条(休会)

  1. 会員は1ヶ月を1単位として休会する事ができます。
  2. 会員は会員本人が当クラブに来館のうえ、所定の休会手続きを行なうものとします。
  3. 会員は各月の15日までに休会の手続きをすることにより、翌月1日から休会となります。15日を過ぎた場合は翌々月1日からの休会となります。
  4. 休会および復会に関して、代理人による手続きや電話、FAX、E-mailその他の方法による手続きはできないものとします。但し、会社がやむを得ない事由があると判断した場合はこの限りではありません。
  5. 休会中は月会費の支払いが免除されます。
  6. 休会期間中の会員は、会社が定める休会費用を所定の方法で支払うものとします。
  7. 月途中からの休会はできません。
  8. 会員は休会期間中であっても、復会の手続きをすることにより、当該手続きを行った日から復会することができます。 ただし復会手続きを行った日を含む月に係る月会費は、全額支払うものとします。
  9. 休会期間中の会員が当クラブのサービスを利用する場合は、ビジター料金を支払うものとします。

第10条(退会)

  1. 会員は会員本人が当クラブに来館のうえ、所定の退会手続きを行なうものとします。
  2. 会員は退会を希望する月の15日までに退会手続きを完了するものとし、退会日は当該月末日とします。
  3. 代理人による退会手続きや電話、FAX、E-mailその他の方法による退会手続きはできないものとします。但し、会社がやむを得ない事由があると判断した場合はこの限りではありません。
  4. 会員は会費等が未納の場合は、退会手続きまでに完納するものとします。

第11条(会員資格の停止および除名)
会社は会員が次の各号の一つでも該当する場合、該当する会員に対し、会員資格の一定期間停止または、除名することができるものとします。

① 第18条(禁止事項)の各号に該当する行為、その他本会員規約、細則、その他会社の定めた規則に違反する行為があったとき
② 会費等の全部または一部について規定の入金日を30日経過しても支払いがなされないとき
③ 当クラブから会員への通知・連絡が困難で当クラブの契約の継続に必要な手続き等が行えないとき
④ 会員証を第三者に使用させる行為、または他の会員になりすます行為等、不正な行為があったとき
⑤ 暴力団関係者等であること、または暴力団関係者等と関わりを持つことが判明したとき
⑥ 会員が当クラブを退会したとき
⑦ 会員が当クラブから除名されたとき
⑧ 会員が死亡したとき
⑨ 会社が当クラブを閉業したとき
⑩ その他会員として相応しくないと会社が判断したとき

第12条(届出事項の変更等)
会員は氏名、住所、連絡先、支払金融機関およびその他入会申込書および各種確認書記載事項に変更が生じた場合には、速やかに会社に届け出るものとし、変更届の未提出による会社からの通知の未達等に関する一切の責任は会員が負うものとします。

第13条(個人情報)

  1. 会社は会員から取得した氏名、住所、電話番号、メールアドレス、金融機関等の個人情報を別途定める「プライバシーポリシー(.作成設定が必要)」に則り利用・管理するほか、会員が本施設内で事故、怪我等した場合、必要な範囲で家族、会社および病院その他の医療関係者に開示することができるものとします。
  2. 本条第1項に定めるほか、会社は必要に応じて、会員情報を個別に会員から収集することができるものとします。その場合、当該収集の目的および用途について、 会員 から同意を得るものとします。
  3. 会社は会員から申告された個人情報に基づいて対応するものとし、会員が個人情報を、会社に正しく申告しなかったことに起因して、 会員 に生じた不利益について、 会社 は、何らの責任も負わないものとします。

第14条(会員以外の当クラブの利用)

  1. 会員以外でも当クラブの体験利用を希望する方のうち会社が適当と認めた方は、当クラブの施設・サービスを利用することができます。
  2. 会員に同伴され、会員以外で当クラブ利用する方を会員同伴ビジター(以下「ビジター」という)、会員に同伴されず、会員以外で当クラブ利用する方を非会員とします。
  3. 会社はビジターおよび非会員の当クラブ利用に際し、会社が定める利用料等を求めることができます。
  4. 会社が必要と認めた場合には、ビジターおよび非会員の入場を制限することができます。
  5. ビジターおよび非会員は本会員規約、細則、その他会社が定める規則を遵守することとします。

第15条(施設・サービス利用の制限)
会社は特別行事、講習会、施設の改修、その他必要と認めたとき、当クラブの施設・サービスの全部または一部について会員またはゲストの利用を制限することができます。

第16条(免責事項)
当クラブの責めに帰すべき事由により、会員に対して損害賠償金を負担する場合は、1ヶ月分の会費の額を上限とします。ただし、当クラブに故意または重大な過失がある場合は、かかる上限規定は適応されないものとします。

第17条(貴重品の管理)
貴重品の管理はご自身で行って下さい。
紛失・盗難・損傷事故等について、当クラブは一切の責任を負いかねます。

第18条(営業時間の変更または休業)

  1. 会社は以下の理由により施設の全部または一部について、営業時間の変更または休業を行うことがあります。

① 気象、災害、その他やむをえない理由により会社が営業時間の変更が必要、または営業を行なうことが妥当でないと認めたとき
② 警報・注意報などにより会社が営業時間の変更が必要、または営業を行なうことが妥当でないと認めたとき
③ 施設の点検、補修または改修をするとき
④ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき
⑤ 年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他会社の都合により会社が営業時間の変更又は休業が必要と認めるとき

  1. 本条第1項第3号から第5号に定める事由による営業時間の変更又は休業を行う場合、会社は可能な限り1ヶ月前までに会員に告知するものとします。但し、会社が1ヶ月前までに告知ができない場合は可能な限り速やかに会員に告知を行うものとします。
  2. 本条第1項第1号および第2号の事由による営業時間の変更または休業を行う場合は、会社は会員に事前告知することを要しないものとします。

第19条(責任事項)

  1. 会員は、自己責任と負担において当クラブの施設を利用するものとします。
  2. 当クラブの施設・サービス等の利用に関連して会員、ビジター、非会員(以下、総称して「会員等」という)または第三者に生じた人的事故および物的事故については、会社に故意または過失がある場合を除き、会社は一切の賠償の責を負わないものとします。
  3. 会員等が当クラブの施設・サービス等の利用に際して生じた盗難および紛失については、会社に故意または過失がある場合を除き、会社は一切の賠償の責を負わないものとします。
  4. 会員等が当クラブ内で自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとします。

第20条(禁止事項)
会社は、会員等に対し当クラブの施設内における次の各号の行為を禁止します。

① 会社に許可なく施設内で物品販売、宣伝広告、勧誘、個別指導等の営利行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動をすること
② 会社に許可なく施設内で撮影、録音をすること
③ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者に対して、誹謗中傷、差別し、または名誉・信用もしくはプライバシーに関する利益を毀損する行為
④ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者に対する暴力行為、性的嫌がらせ、わいせつ行為、その他の迷惑行為または威嚇行為
⑤ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者に恐怖を感じさせ、または危険を及ぼす行為
⑥ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者を待ち伏せし、後をつける行為、ストーカー行為、または相手の意に反してみだりに話しかける等の行為
⑦ 正当な理由なく、スタッフ、インストラクターにみだりに面談を申し入れ、みだりに電話をかける等、業務の妨げになる行為
⑧ 他の会員等、その他第三者の当クラブにおける利用の妨げになる行為
⑨ 法令および公序良俗に違反する行為、社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為
⑩ 当クラブ内の施設、設備、備品等の損壊、汚損、落書き、持ち出し、窃盗等の行為
⑪ 施設内への盲導犬等会社が認めた以外の動物、ペット等の持ち込み
⑫ 施設内への危険物の持ち込み
⑬ 施設内での喫煙(電子タバコを含む)、違法薬物の摂取・利用・所持、わいせつ行為
⑭ その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為

第21条(閉業)
会社は次の場合、3ヶ月前までに会員に告知を行なったうえで当クラブを閉業することができます。この場合、全ての会員は退会とし、何等の異議申し立てをすることはできないものとします。また、会社は会員またはビジターその他第三者に対し、一切の賠償の責を負わないものとします。
① 法令の制定・改廃または行政指導により営業が不可能または困難になった場合
② 災害その他の事由により施設の被害が大きく、営業が不可能または困難になった場合
③ 当クラブの経営上、または会社の事業運営上、営業が困難であると会社が判断した場合

第22条(改定)
会社は会社の判断により本会員規約を必要に応じて改定することができるものとし、その効力は本会員規約の改定日をもって会員に生じるものとします。但し、本会員規約の改定に伴い会員に不利益が発生する等、会社が会員への通知が必要と判断した場合、本会員規約改定日の事前に、本会員規約を改定する旨、改定後の内容、および改定日を会員に通知します。会員は本会員規約の改定後に当クラブを利用し続けることにより、改定後の本会員規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

第23条(その他)
本会員規約に定めなき事項ならびに当クラブの業務運営上必要な事項は、会社がこれを定めるものとします。

第24条(合意管轄)
当クラブに関して会員と会社の間で紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
本会員規約は、202 2 年 9 月 1 日より施行します。

個人情報に適正な取り扱いに関する基本方針

事業者の名称
株式会社アーネストTGP プライバシーポリシー

関係法令・ガイドライン等の厳守
当社は個人情報及び匿名加工情報(以下「個人情報等」といいます)の扱いに関し、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)及び関連する政省令、ガイドライン等を厳守します

利用目的
当社は、提供を受けた個人情報を、以下の目的で利用します。

  1. お客様との売買契約、保守契約及び業務委託契約等の履行のため
  2. 取扱商品又はサービスの品質向上、充実を目的とした分析のため
  3. お客様に販売した取扱商品、サービスの配送、サポート、メンテナンス実施のため
  4. お客様に新商品、新サービス又は各種キャンペーンのご案内をするため
  5. 当社の提携先企業がお客様に新商品・サービスに関する情報をお知らせするために提携先企業に提供するため
  6. 上記各号の目的で、当社が当社のグループ会社と共同して事業活動を遂行するため

安全管理措置に関する事項
当社は、個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止そのほかの個人データの適切な管理のために、別途「個人情報管理規程」を定め、これを厳守します。

委託の取扱い
当社は、個人情報等の取扱いを第三者に委託することがあります。
この場合、当社は、個人情報保護法に従って、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

継続的改善
当社は、個人情報等の取扱いを継続的に改善するよう努めます。

保有個人データの開示
当社は、本人又はその代理人から、当該保有個人データの開示の求めがあったときは、 次の各号の場合を除き、遅滞なく回答します。

  1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 法令に違反することとなる場合 個人データの開示に関する請求につきましては、こちらまでお願いいたします。

質問及び苦情処理の窓口
当社の個人情報等の取扱いに関する質問又は苦情につきましては、 こちらにお問い合わせください。

2022年9月1日制定